土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

隣地後退距離

長野市山間部より

建物を建てる場合、隣地との境界線から一定距離を離す必要があります。


民法234条1項では「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。(略)」と規定されています。


ただし、当事者が隣地境界で合意がある場合、地域の慣習がある場合や防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合に、このような建物は、隣地境界線に接して建築することができます(建築基準法第65条)。


隣地後退距離はさまざまなバリエーションがあります。たとえば風致地区で1.5m以上、地区計画(外壁後退距離)で2m以上、建築基準法の建築協定(外壁後退距離)で1.2m以上、国立公園の第2種特別地域で5m以上と規定していることがあります。なお、国立公園内の特別地域では、別荘の屋根から落ちた雪が隣地へいかないよう長めに設定されています。


下記文献によると建物の配置をわかりやすく説明しています。
50cm離す
民法が定めている隣の家との最小距離が50cmです。これは、力二歩きでなければ歩行困難、工事用の足場がギリギリ組める寸法です。各種メーター類を取り付けるのがやっと。
75cm離す
・換気窓
・室外機
普通に歩ける幅です。1階に採光用の窓を設けるには厳しい間隔ですが、換気用なら可能です。エアコンの室外機も設置できます。隣の家とのあきは、この75cmを基本にしてください。
1m離す
・自転車
・ヒートポンプ式給湯機
自転車を押しながら歩ける幅です。薄型の物置きやヒートポンプ式給湯機、プロパンガスも設置できます。
1.5m離す
・アプローチ
・採光窓
これくらいあれば、玄関までのアプローチを設けられます。法的な計算が必要ですが、1階の窓を採光用として使用できます。


<引用・参考文献>
飯塚豊「間取りの方程式」p.57,(株)エクスナレッジ

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