土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

河川管理用道路

信濃町より

実務上、公共の道路認定のない河川管理用道路にのみ面する土地に建物が建っていることがあります。


河川管理用道路は幅員が4m以上あったり、所有者が公共であったりしても建築基準法上の道路に該当しないことがあります。ただし、市町村の道路認定を受けていれば建築基準法上の道路として取り扱われます。


建築基準法第43条は、第1項の規定で「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」こととしていますが、その敷地が第1項の規定に適合しない建築物で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合について、建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでないとして適用除外が定められています。


そこで建築基準法施行規則第10条の3第4項で農道その他これに類する公共の用に供する道(4m以上)の中に河川管理用道路を含める運用を各自治体がしています。


例:農道等は、農道、臨港道路(港湾法第2条第5項の港湾施設の道を含む)、河川管理用道路などとし、国又は地方公共団体等が所有し、又は管理している土地であること。


昔、広域農道に面する土地の評価があり、一部の区間のみが公共の道路認定を受けていました。役所で理由を聞くと「店舗や事業所が建てられやすくするため」との回答に納得したことがあります。


建築基準法施行規則第10条の3第4項
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

×

非ログインユーザーとして返信する