土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

「イロハ」が入る古い土地地番

白馬村二股橋(2021.5.6)より。写真を追加しました。
白馬村の中で一番好きな場所です。

「イロハ」が入る古い土地地番を今でも見かけることがあります。
 現在の不動産登記事務取扱手続準則第67条1項9号には「地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない」とされていて、2項で「登記官は、従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には、その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記・・・当該地番を変更しなければならない。ただし変更することができない特段の事情があるときは、この限りでない。」とされています。
 つまり、842番イを分筆する登記申請があった場合、登記官が842番1に修正します。文献(表示に関する登記の実務)では「この趣旨は、土地の地番の変更は、土地の所有者にとっては、その地が住所地等であるときのように、かなり利害関係に影響を及ぼすこともあるので、同人等からなされる表示の変更登記の申請の際にこれを行うことにより、地番を変更することについて、あらかじめ、同人らに周知を図るということにあると思われる。」と説明しています。
 実務上、国土調査があるとイロが番号に修正されます。
 変更の順序は下記のとおりになります。
 前に公図上の表示は1番リですが、登記簿謄本(現在の全部事項証明書)には1番リがないので困ったことがありました。よく考えてみたら1番9の土地登記簿謄本はありましたので公図の修正漏れに気づきました。イロハだと123だと直感的に気づきますが・・・。
イ →1
ロ →2
ハ →3
ニ →4
ホ →5
ヘ →6
ト →7
チ →8
リ →9
ヌ →10
ル →11
ヲ →12
ワ →13
カ →14
ヨ →15
タ →16
レ →17
ソ →18
ツ →19
ネ →20
 現在、公図や法14条地図にイロハの記号が単独で付されていることがあります。これは面積が小さい土地に地番が記入できないためカタカナで表示し、地番は欄外に一覧で記載される措置です。
<引用文献>
中村隆・中込敏久監修・荒堀稔穂編集代表「Q&A表示に関する登記の実務第1巻」p.28(地番に「甲」「乙」等と記録されているものの変更の可否),日本加除出版

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