2019年10月のブログ記事
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飯山市から。赤い橋が映えます。 イロハの片仮名がついている土地地番をたまにみかけます。 現在の規定(不動産登記法)では片仮名が地番につくことはありません。 ”どうしてイロハがつくのか”、下記文献に説明があります。 「また、この地番に関連して符号という用語が使用されるが、この符号は分割するという意... 続きをみる
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