土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

自然保護協定

飯山市(2014)から。

 長野県では長野県自然環境保全条例(根拠条例)に基づき、次の地域で大規模開発行為を行う場合、あらかじめ知事と自然保護協定を締結しなければなりません。
1 自然環境保全地域普通地区
2 郷土環境保全地域
3 大規模開発調整地域
4 国立公園、国定公園又は県立自然公園の普通地域


 長野県では国立公園や国定公園の普通地域で数多く協定が締結されています。国立公園や国定公園の第2種特別地域や第3種特別地域では、自然公園法及び同規則で建蔽率、容積率を制限していたり、敷地面積、高さ制限、道路後退距離や隣地後退距離を規定していたりします。しかし、普通地域は建築規制(高さ制限を除く)がほとんどないので協定で制限する必要があるからでしょう。


注意したいのは、地域によって協定事項が異なっていたり、協定期間が満了していたりすることがあることです。


そういえば私のブログ「国立公園の建築規制」「国立公園の建築規制2」「国立公園の建築規制3」で国立公園について取り上げていました。

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