土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

景観形成住民協定

上田市(2014.4)から。
しだれ桜が見事に。

実務上、地域によって県や市町村の景観条例に基づく景観形成住民協定が締結されていることがあります。


景観形成住民協定とは、地区の住民が、建物の色彩、形態などの外観や緑化など、景観づくりのルールを決めて、地区の住民でそれを守っていくという制度です。協定では各地区ごとに、建築物の形態等の基準、自動販売機の規制、屋外広告物の設置基準等が定められています


協定事項上、建築物の形態に注意が必要で、建蔽(ぺい)率、容積率、建築物の高さ、建築物の外壁等の後退距離や隣地後退距離を定められていることがあります。


たとえば、長野県飯田市育良町の景観形成住民協定では、下記のように定められています。
・建築物の敷地は、原則200㎡以上
・建築物の高さは、15m以下、20m以下
・建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1m以上、2m以上、5m以上


ただし、あくまで協定のため隣地後退距離が3m以上と定められていても、2mに短くしたい場合、隣地との話し合いで、了解を得られれば可能となることがあります。


<参考サイト>
飯田市育良町の景観形成住民協定
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/9978.pdf

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