土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地上権4

飯綱町から。

山間部の山林や保安林に公共機関や公益機関の地上権が設定されていることがあります。
目的は「立木の所有」ですが、実際は「水源の確保」を思われます。ただし、※ブログ地上権(2020.4/6)で例に挙げた分収造林は別として。


山間部の山林や保安林なので値段のつかないほどの地価水準ですが、公共機関や公益機関は土地の買収ができないため、その代わりに地上権を設定することがあります。


このような存続期間の長い地上権は地代の定めがないことが多いでしょう。なぜなら地代の額が地価を大幅に上回ってしまうことがあるからです。


<地上権設定>
原因 平成〇年〇月〇日
目的 立木の所有
存続期間 80年
地上権者 〇〇持分10分の9 〇〇持分10分の1


※分収造林制度とは
国有林の分収造林は、造林者(国以外の者)が、契約により国有林に木を植えて一定期間育て、成林後に分収木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分収する制度です。
<参考サイト>
林野庁(分収造林制度)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kokumin_sanka/bunshu_zorin/

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