土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

古い家屋番号

飯山市より。写真を追加しました。

土地地番と全く一致しない家屋番号が付された建物をまれにみかけます。
通常、長野市北尾張部842番(土地1筆)に建物がある場合、


土地の地番:842番 → 建物の家屋番号:842番


ですが、昭和35年以前に新築された古い建物がありますと家屋番号が土地の地番と一致しないことがあります。


例:土地の地番:842番 → 建物の家屋番号:44番


 昔、家屋番号を付す場合、家屋台帳事務取扱要領(昭和29年)第9条2項により附番区域が定められていました。つまり、附番区域=大字ごとに番号を付しますので、筆者の推測ですが上記の例では北尾張部で44番目かまたは44番に編綴されたことになります。同条同項ただし書規定では家屋の数が1,000個以上になると字名ごとに付したようです。
 下記サイトの年表には昭和17年に家屋税法制定に伴い地番を無視し、連番で家屋番号を付すようになったことが紹介されています。
伊予の調査士トッポ話のページ(登記事務(地図)の変遷)
http://toppobanasi.main.jp/toppo4/toppo4mokuji.html


 昭和29年に土地台帳・家屋台帳に関する事務取扱の細目が定められましたが、登記簿、土地台帳及び家屋台帳を一元化するに伴い同35年に土地台帳法及び家屋台帳法が廃止されました。
 実務上、古い家屋番号が付された建物でも増築、合棟、分棟等の登記申請があると法務局(登記官)で家屋番号を土地の地番に合ったものに修正します。
 地番と家屋番号が一致しない建物がある場合、法務局で家屋番号を?かまたは空欄で申請しますと探し出してくれることがあります。
 昔、調査していた時、対象外の建物があり、念のため申請したら全く一致しない家屋番号しかも種類が「馬小屋」の登記があったので驚いたことを覚えています。


<引用・参考文献>
新谷正夫・川島一郎「改訂土地家屋台帳法解説」pp.120~121,平成2年復刊版,テイハン


参考までに家屋台帳事務取扱要領を紹介します、せっかく入力したので・・・。
家屋台帳事務取扱要領(昭和29年6月30日民事甲第1321号)
(家屋番号)
第9 家屋番号を定めるには、左の各号によらなければならない。
1 家屋番号は、他の家屋の家屋番号又は不動産登記法施行細則第48条の規定による仮家屋番号と重複しない番号をもって定める。
2 家屋番号は、郡部にあっては大字、市部にあっては町、丁目があるときは丁目をもって附番区域とし、その附番区域ごとに起番して定める。但し、家屋の数が著しく多数(大体千個以上)であるときその他特別の事情があるときは、字その他適当な地域をもって附番区域とすることができる。この場合において、当該附番区域を表示する適当な名称がないときは、その区域ごとに大字名、町村名等の下に、甲、乙、丙等の符号を付したもの(たとえば鹿沼甲、鹿沼乙等)をもって当該附番区域を表示する。
3 市又はこれに準ずる地域にある家屋の家屋番号は、なるべく首位の地番を有する土地にある家屋から起番し、1ブロック(道路等で周囲を囲まれている1区画)内の家屋全部の附番を終えた後に、次のブロックに移り、以下順次同様の方法で附番する。
4 2以上の附番区域にまたがる家屋については、当該家屋が1棟である場合には、床面積の多い部分の存在する区域により、数棟の家屋である場合には、主たる家屋の存在する区域により家屋番号を附する。但し、数個の登記所の管轄区域にまたがる家屋については、管轄登記所の管轄区域内の附番区域により家屋番号を附する。
5 所有者の異なる2個の家屋を同一の用途に供している場合において、一方の家屋の家屋番号に符号を付したものをもって他方の家屋の家屋番号とすることが便宜であると認められるときは、その方法により附番してもさしつかえない。
6 家屋台帳に登録を要しない家屋が家屋台帳に登録を要する家屋となった場合において、その家屋に不動産登記法施行細則第48条の規定による仮家屋番号があるときは、その家屋の家屋番号とする。
7 家屋を建築したとき又は家屋台帳に登録を要しない家屋が家屋台帳に登録を要する家屋となったときは、その家屋番号は、隣接家屋の家屋番号に符号を附して定める。但し、当該附番区域内における最終の家屋番号を定めることが便宜と認められる場合には、その方法による。
8 滅失した家屋の敷地に建築した家屋には、滅失した家屋の家屋番号と同一の家屋番号を附してもさしつかえない。但し、滅失した家屋が既登録のものであるときは、その滅失の登記がなされるまでは、この限りではない。
9 家屋の分割の場合には、分割後の数個の家屋のうち1個の家屋には、分割前の家屋番号を存し、他の家屋には、右の家屋番号に符号を附してその家屋番号を定める。この場合において、分割後の家屋中に既登記の家屋と未登記の家屋があるときは、既登記の家屋に分割前の家屋番号を存する。

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