土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地役権4

今日のブログは極めて専門的なので写真だけみてもらえれば幸いです。
長野市小田切から。


まれに分筆後の地役権不存在がついた地役権変更登記を見かけます。


例えば10番の土地である高圧線下地(承役地)に地役権(順位番号1番)が設定してある場合、10番の土地を分筆すると10番1と10番2の土地になります。その際、10番2の土地が高圧線下地でなくなると「分筆後の10番2の土地につき1番地役権不存在」の付記2号登記(付記1号は地役権変更登記)が登記事項証明書に付けられます。


分筆すると線下地の範囲が変わらなくても地役権変更登記が必要になるケースです。

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