土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

所要の補正4

野沢温泉村から。

前回の続き。
所要の補正の表(ブログ所要の補正1参照)をみて驚いたのは津波災害警戒区域の補正を実施している市町村があったことです。


下記サイトによると
「津波災害(特別)警戒区域」は、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、県知事等が指定できるものであり、以下の区域があります。
<津波災害警戒区域(イエローゾーン)>
津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を整備し、いざというときに津波から「逃げる」ことができるよう、県知事が指定する区域です。
<津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)>
津波が発生した場合に、建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある区域で、一定の建築物の建築や開発行為に対して規制をかけ、住民等が建築物の中にいても津波を「避ける」ことができるよう、指定する区域です。
津波災害特別警戒区域には、一定の社会福祉施設、学校及び医療施設の建築並びにそのための開発行為が規制の対象となり、県知事が指定する「オレンジゾーン」と、オレンジゾーンの中に地域の選択として、住宅等の建築並びのそのための開発行為を市町条例により規制の対象に追加する「レッドゾーン」があります。


平成30年3月静岡県伊豆市で津波災害特別警戒区域が指定されました。
今度の評価替えで津波災害特別警戒区域の補正をする市町村がでるかもしれません。


<参考サイト>
静岡県河川砂防局
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-320/measures/tsunamisaigaikeikaikuiki.html#shiteijokyo

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