土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

所要の補正6

野沢温泉村から。

スタカ湖(標高約1300m弱)から、ここにはキャンプ場があります。

前回の続き(所要の補正の最後)。
所要の補正として風致地区の補正率を定めている市町村が少しあります。
これは風致地区内で行われる建築物の建築は、実質的な建築制限等があり、土地利用に制約を受けるためです。


風致地区には高さ制限を定めること多いので実質的に容積率が制限され、中層又は高層建物が建てられないことがあります。
例:高さ制限8m以下 ⇒ 2階建てが限度(傾斜地除く)
 
風致地区の補正率は用途地域、面積割合などによって定められています。
なお、敷地の一部が風致地区に指定されている場合、風致地区の規制が敷地全体に及ぶ運用をしている市町村がありますので注意が必要です。
<補正例>
1.用途地域
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域:補正率0.90
第一種住居地域・第二種住居地域・準工業地域:補正率0.85
市街化調整区域:補正率0.95
 
2.面積割合
風致地区面積0.50以上:補正率0.95
風致地区面積0.50未満:補正率0.97


風致地区の指定例を見ると第1~5種の区分に分けたり、分けなかったり、緑地率があったり、なかったりすることがあります。
<長野市風致地区指定例>
建築物の高さ:第1種風致地区8m以下、第2種風致地区15m以下
建蔽率(けんぺいりつ):第1種風致地区20%以下、第2種風致地区40%以下
建築物の壁面後退(道路まで):第1種風致地区3m以上、第2種風致地区2m以上
建築物の壁面後退(隣地まで):第1種風致地区1.5m以上、第2種風致地区1m以上
緑地率:第1種風致地区50%以上、第2種風致地区30%以上
 
<東京都台東区風致地区条例・例:上野公園周辺>
建築物の高さ:15m以下
建蔽率:40%以下
建築物の壁面後退(道路まで):2m以上
建築物の壁面後退(隣地まで):1.5m以上

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