土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

「イロハ」が入る古い土地地番2

飯山市から。赤い橋が映えます。

イロハの片仮名がついている土地地番をたまにみかけます。
 現在の規定(不動産登記法)では片仮名が地番につくことはありません。


”どうしてイロハがつくのか”、下記文献に説明があります。


「また、この地番に関連して符号という用語が使用されるが、この符号は分割するという意義をもっているといわれ、符号とは、分割記号又は分割呼称といわれる。昭和二二年法律三〇号土地台帳法第二八条に「分筆前ノ地番ニ符号ヲ附シテ各筆ノ地番ヲ定メル」と規定されているので、地番には、符号付きの地番があるとともに、原則的には、分筆した場合にのみ符号が付される。この符号の種類は、次のように定められていた。
 最初に用いられた符号は、イロハの片仮名、甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)の十干(じっかん)、子、丑 、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥の十二支及び数字であったといわれる。」


さらに文献では分筆例(一番を分筆し、さらに一番イを分筆していく場合)が示されています。
一 分筆後 一のイ、一のロ
一のイ  分筆後 一のイ、一のハ
一のイ 分筆後 一のイ、一のニ
一のイ  分筆後 一のイ、一のホ


イロハのついた地番をみると分筆の歴史を感じます。


<引用・参考文献>
藤原勇樹「公図の研究 [5訂増補版]」p.250-251,(株)朝陽会
小栗忠七「所の研究」民事月報15号・9号外117~122p

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