土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

農業用施設の種類

長野市(2009.2)から

仕事柄、農業用施設に関する相談を受けます。
農業用施設と言えば、倉庫、農機具物置、温室などが頭に浮かびますが、下記サイト資料(点線内引用)を見ていたら「駐車場」「事務所」「トイレ」「更衣室」「販売施設」も農業用施設として扱われていたので少し驚きました。


特に駐車場は建物でないため許可不要と勘違いしがちです。


農業用施設の規模は200㎡未満が大半を占めている理由に(注)農地法施行規則第29条第1号の特例があります。そのため温室も200㎡未満が多いようです。ただし、本特例(特区除く)に農畜産物の処理加工施設や販売施設は含まれないこととされています。
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1.農地への農業用施設の設置
農業用施設の設置状況
〇過去3年以内に農業者が農地に設置した農業用施設は、農業用倉庫、駐車場、農機具格納庫、温室など営農に直接的に関係する施設が多い。
農業用施設の種類(略)
 農業用倉庫58件
 駐車場31件
 温室28件
 農機具格納庫28件
 畜舎20件
 事務所14件
 その他(略:以下同)
 乾燥調整施設
 トイレ
 加工施設
 集出荷施設
 貯蔵施設
 畜産関係施設
 更衣室
 堆肥舎
 販売施設
〇農業用施設の規模は、2a未満が大半を占める(159件、全体の62%)。
(略)
〇農業用施設別の面積を見ると、設置件数が多い農業用倉庫、駐車場、温室等の大半は2a未満となっている。
(略)
〇本特例を適用できる農業用施設は農業生産活動に必要不可欠となる畜舎、温室、種苗貯蔵施設、農機具収納施設等に限られており、農畜産物の処理加工施設や販売施設は含まれない(「農地法の運用について」第2の1の(1)のイの(イ)のc)。
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(注)転用例外規定
農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用の届出書(2a未満の農業用施設等)
通常、農地に農業用施設を築造し転用する場合には申請をして許可を受ける必要がありますが、以下の条件を満たす場合には、特例によって農業委員会への届出に代えることができます。ただし、農振農用地区域内の農地である場合には、別途手続きが必要な場合があります。
① 自己所有の農地であること
② 温室、畜舎、作業場等の農業経営上必要な施設に転用すること
③ 事業区域が2アール(200平方メートル)未満であること
<引用・参考文献>
農林水産省「農業用施設の建設に係る農地転用の実態等」【規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)関係】令和2年4月9日
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/nousui/20200409/200409nousui02.pdf
<参考サイト>
成田市
https://www.city.narita.chiba.jp/download/page0363_00001.html

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