土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

農業用施設の種類2

長野市(2010.3)から。

前回の続き~


農地法施行規則第29条第1号の200平方メートル未満は、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積を指します。そのため農業用車両の進入路や駐車スペースもこの面積に含まれます。


たとえば下記土地に温室を造る場合、建築面積だけでなく、付帯する駐車場や進入路も含めた面積(180㎡)が農業用施設用地となります。


土地地番:〇〇番、地目:畑 地積:800㎡
温室(農業用施設)の建築面積100㎡、駐車場50㎡、進入路30㎡


残りの面積(620㎡)は畑として利用しているので結果として200㎡未満になり届出でいいことになります。


しかし、居住している宅地と、施設を設置する農地が隣接し、一体的に利用している場合、許可が必要となることがあります。また、届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に「用途変更」の手続きが必要になります。
<参考サイト>
松本市 農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/206/3053.html 

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