建物の種類5
小川村(2012)から。写真は前にも掲載したかもしれません。
家内と園芸店へ行った際、ガラスの外壁をみて建物の種類が「温室」の下記登記を見たことを思い出しました。附属建物も温室でいくつかあったように記憶してます。
堅固な基礎を有していて屋根および周壁にガラス質の材料を用いた場合は、建物と認定され登記できます。ただし、ビニールハウスは登記ができません。
前にテント倉庫(簡易構造を除く)について調べていたら建築確認申請が必要であったり、登記が可能であったりしたので驚いたことがあります。
所在:〇〇
家屋番号:〇〇番〇
種類:温室
構造:軽量鉄骨造ガラス板ぶき平家建
床面積:〇〇㎡
<参考文献>
「表示登記教材 建物認定(3訂版)」一般財団法人民事法務協会