土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

役所調査

長野市旧中条村から。

役所調査の際、水路の占用許可を取っているかどうかを調べることがあります。
ここ数年、”個人情報なので占用許可の有無を含めて回答できない”と言われることが増えました。


また、郊外型大型店舗の敷地が登記上、農地のままになっていることが多く、宅地への転用許可の有無についても同様な回答がされます。
前に大地主さんに伺ったところ、”登記を変えると地目変更登記料がかかるから、農地のままでいいと測量の専門家が言っていた。”
ちなみに登記の有無にかかわらず、固定資産税は宅地や雑種地として課税されています。


法律上規定のある場合(例:建築確認)を除き、許可を得ているかどうかの第三者の確認が難しい時代になりました。

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