土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地図・公図

大町市より。

昨年、新たに法務局が作成した地図の評価ポイント(地価調査)がありました。
登記所(法務局)には地籍調査や土地区画整理事業などによって作成された地図や公図などの図面が備え付けられています。現在、長野県では地籍調査事業が大幅に滞っている市町村が多い中、法務局が作成した地図事業の実施範囲が広がっています。


下記サイトに地図・図面の説明があります。
「登記所に備え付けられている地図・図面」
1 不動産登記法14条1項に規定する地図(登記所備付地図)
筆界点に公共座標値を有するなど精度の高いものであり,地籍図,土地区画整理事業等により作成される土地の所在図,法務局 が作成する地図等がある。→土地の位置及び区画(筆界)を現地に正確に再現できる地図
2 不動産登記法14条4項に規定する地図に準ずる図面
地図が備え付けられるまでの間,これに代えて登記所に備え付けられる図面であり,地図に比べて精度が低いもの(各筆の土地の位置,形状等の概略は分かる。)であり,旧土地台帳付属地図 (いわゆる「公図」)等がある。
「登記所備付地図の供給元」
1 国土調査法に基づく地籍調査(主に地方自治体が実施)により作成された地籍図
2 土地改良法・土地区画整理法等に基づき作成された土地の所在図
3 法務局が作成した地図


ただし、土地改良法や土地区画整理法によって作成された図面でも古い時期で精度が劣るものは地図ではなく、地図に準ずる図面になることがあります。昔は人間の目に頼る平板測量でしたから現在のような機械を使う測量と違って精度が劣るのは仕方ありません。


土石流、水害、噴火による溶岩流といった災害が発生した場合、公図は境界がわからなくなり復元に時間を要しますが、地図は正確で短期間で復元できます。


<参考サイト>
法務省民事局(不動産登記制度における地図)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_dai6/siryou5.pdf#search=%27%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%B1%80+%E5%9C%B0%E5%9B%B3++%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%89%80%E5%82%99%E4%BB%98%E5%9C%B0%E5%9B%B3%27
平板測量(日本財団 図書館)
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00854/contents/052.htm

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