土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

浸水想定区域3

白馬村から。


浸水想定区域内に建築規制があるのでしょうかという質問を昔、受けたことがあります。


通常、浸水想定区域には建築規制がかからないので災害危険区域(建築基準法第39条)を指定して、災害からの安全確保を目的に、区域内の建築用途・構造制限を行うことがあります。
水害対策の建築規制として多いのは基礎を高床式にする方法ですが札幌市を例に説明します。


■札幌市
 建築基準法第39条並びに札幌市建築基準法施行条例第65条及び第66条の規定に基づき、出水等の危険の著しい区域を災害危険区域(S41年より)として指定しています。
〇規制内容
 第一種区域:居室の床の高さは道路面より1.5m以上・基礎は鉄筋コンクリート造
 第二種区域:居室の床の高さは道路面より1m以上・基礎は鉄筋コンクリート造
〇災害危険区域外の規制内容
 札幌市は災害危険区域以外でも出水のおそれのある区域(郊外の低地帯)を建築基準法第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)及び札幌市建築基準法施行条例第72条第3項の規定に基づき指定しています。
 居室の床の高さは道路面より0.6m以上・基礎は鉄筋コンクリート造


  災害危険区域の指定は建築規制がかかるため狭い範囲に限定されます。そこで、札幌市は災害危険区域に指定できなかった出水のおそれのある区域を広範囲に指定して水害に備えているのではないかと思います。


<参考サイト>
札幌市(災害危険区域・出水のおそれのある区域について)
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/kokuji/saigaikiken/index.html

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