土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

浸水被害軽減地区

須坂市鮎川より

平成29年水防法の改正により、浸水想定区域内に浸水被害軽減地区(注)が指定できることになりました。
(注)「浸水被害軽減地区」とは、平成29年6月水防法の改正により、洪水浸水想定区域内で、浸水の拡大を抑制する効用があると認められる輪中堤等の盛土構造物、自然堤防等を、水防管理者が指定し、保全を図るものです。


水防法は最近改正が頻繁(H27,H29)にあります。それだけ全国に大水害による被害が増えているからだと思います。


■浸水被害軽減地区
(1)浸水被害軽減地区(水防法15条の6第1項)
 浸水の拡大を抑制する効用があると認められる区域として水防法に基づいて水防管理者が指定した地区をいいます。水防管理者は、次の①②の両方を満たす区域について、浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができます。
 ①洪水浸水想定区域内であること(当該区域に隣接又は近接する区域を含み、河川区域は除かれます。)
 ②輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地(その状況がこれに類する土地を含みます)の区域であること
(2)制限の内容(水防法15条の8第1項)
 浸水被害軽減地区において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を水防管理者に届け出なければなりません。
(3)指定例
 岐阜県安八郡輪之内町(わのうちちょう)は、昭和51年9年の台風17号による長良川決壊の際に浸水を阻止した福束輪中堤(ふくづかわじゅうてい)を、平成30年3月30日、浸水被害軽減地区に全国で初めて指定しました。
<引用・参考サイト>
国土交通省木曽川上流河川事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/cms/topics/pdf/topics12%20300402.pdf
輪之内町
http://town.wanouchi.gifu.jp/news/sinsuihigaikeigentiku/

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