土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

浸水想定区域4

白馬村より。

前回の続き。
災害危険区域を指定できない都会での水害対策は、浸水対策要綱を定め建築確認申請と併せて浸水対策内容の届出による方法、都市計画法を変更して高床化(助成制度含む)を進める方法などがあります。
■浸水対策要綱
東京都世田谷区、杉並区、新宿区は浸水対策要綱を定め、防水板の設置、排水ポンプの設置等の浸水対策を行うよう建築主に対し指導をおこなっています。


■都市計画法を変更
東京都中野区では家屋の浸水被害を抑止することを目的に、高床工事への誘導への支障とならないよう高度地区を変更(緩和)しています。具体的には中野区内の妙正寺川及び江古田川周辺の第一種高度地区を第二種高度地区に変更しています。


■助成
中野区や杉並区では浸水するおそれの高い地域において住宅等を高床式に工事する建築主に対し助成(1棟200万円限度)をおこなっています。


<参考サイト>
東京都市計画高度地区の変更について(中野区決定)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502000/d006824_d/fil/4-1.pdf
中野区水害予防住宅高床工事補助金交付規則
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00001505.html

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