土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

所要の補正8(歩道橋)

飯綱町(2015.3)から

市町村の固定資産評価事務取扱要領(固定資産税評価)に「所要の補正」として「横断歩道橋に沿接する土地」を定めていることがあります。また、立体交差する跨線橋に隣接する地区にある一定の範囲内の土地について「跨線橋補正」を定めていることがあります。


横断歩道橋が設置されると間口の一部が使えなくなり、土地価格の低下を招くことがあるほか、歩道橋から建物内部がみられてしまうためプライバシーの侵害にあたることがあります。そのため横断歩道橋補正が定められています。


ただし、郊外のバイパス道路に横断歩道橋が設置されても周りが農地(例:水田地帯)でしたら価格の低下を招かないので歩道橋補正は必要ないかもしれません。特に市街化調整区域又は都市計画区域外では。


不動産鑑定士補として修行時代(約35年前)、跨線橋(こせんきょう)の読み方と意味がわからず困ったことがありました。跨(こ)の字は”またぐ”の意味があり、線路の上をまたぐ橋を指していました。ほかに道路をまたぐ跨道(こどう)橋があります。


私は跨線橋というと「所要の補正」よりも「ドラマで人がたたずむ所」のイメージが強いように思います。
<例>
〇陸橋-深い谷や道路・鉄道の線路などを渡るために陸上に架けられる橋。
〇跨道橋-道路をまたぐ(跨ぐ)橋
〇横断歩道橋-道路(車道)を跨ぐ歩行者・自転車用の橋
〇架道橋-鉄道が道路をまたぐ(跨ぐ)橋
〇跨線橋-鉄道の線路を跨ぐ橋
〇線路橋-鉄道が鉄道を跨ぐ橋

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