土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

変わった歩道

長野市(2021.2)から。

下記写真に写る歩道(幅約1.15~1.4m)面は赤色系レンガと側溝で構成され、縁石はありませんが車道と区別できる状態にあります。

道路構造令第11条第3項,第4項,第5項により歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては 3.5 メートル以上、その他の道路にあっては 2 メートル以上とされています。なお、2mの根拠は車いす2台がすれ違いできる幅とされています。


「道路構造令」の規定に基づく歩道は、雨水等の排水を考慮して道路より若干高く造られています。また、歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため通常15cm程度高くなっています。


実際、車を運転中、縁石があると歩道を意識しやすく感じます。


縁石のない変わった歩道ですが工夫を感じました。
<参考文献>
国土交通省「道路構造令について(1)~道路構造令の概要~」
国土交通省『歩道の一般的構造に関する基準』
(略)
2 歩道の構造の原則
(1)歩道の形式等
①歩道の形式(略)
②歩道面の高さ
歩道面の高さは、歩道面と車道面の高低差を 5cm とする事を原則として、当該地域の地形、気象、沿道の状況及び交通安全施設の設置状況等を考慮し、雨水等の適切な排水を勘案して決定するものとする。
③縁石の高さ
歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15cm 以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には 25cm まで高くすることができる。(略)
④歩道面の勾配等
(略)

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