土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

管理不全空家

小谷村稗田山(2010.1)から。

今年初めてのブログになります。
空き家に関して実務上大きな法律改正があり、令和5年12月より施行されました。
国土交通省のサイトによると
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。


空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
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現在、課税に関して空き家の建つ住宅用地に対しては、200㎡までは固定資産税(1.4%)が6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されています。また、都市計画税(0.1%,0.2%,0.3%)については、200㎡までは3分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の2に軽減されています。


つまり、特定空家に認定されていない老朽化した空き家の固定資産税は1/6にまで軽減されています。


特定空家認定の統計について調べていたら下記資料(国土交通省)がありました。今まで要件が厳しかったためか勧告や命令の少なかった実態があるのかもしれません。
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特定空家等(注)に対する措置(市区町村数)H27.5~R4.3末の累計件数
1 勧告2,382件(376市区町村)
2 命令294件(153市区町村)
3 行政代執行140件(103市区町村)
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昨年、実家の荷物、家財道具を全て整理しました。積雪の影響で雨漏りすることがありますので定期的に中に入って点検しています。建物を取り壊すと固定資産税に影響があるので管理不全空家にならないように努力しています。


(注)空家対策特別措置法第2条2項では、次のいずれかに該当するものを「特定空家等」
と定義しています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
<国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
(ガイドライン)より>


<参考サイト及び引用・参考文献>
国土交通省 空き家対策ってなに?
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
国土交通省住宅局R4年10月 空き家政策の現状と課題及び検討の方向性
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001518774.pdf

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