土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

住宅用地の軽減措置2

小川村(2011.11)から。

住宅の一部に店舗が併設されている建物=併用住宅は、居住部分の割合(注)によって固定資産税が異なります。たとえば1階店舗、2階住宅(居住部分の割合40%)の建物があった場合、住宅用地の率は50%として軽減措置が受けられますが、住宅の割合が20%(1/4未満)の場合は、受けられません。


(注)住宅用地の率
1 併用住宅:居住部分の割合2分の1以上の住宅用地の率はすべて住宅用地とされます。
2 併用住宅:居住部分の割合4分の1以上の住宅用地の率は半分を住宅用地、半分を非住宅用地として計算します。
3 併用住宅:居住部分の割合4分の1未満の住宅用地の率はすべて非住宅用地とされます。


ただし、ホテル、旅館及び民泊は住宅ではありません。したがって、自宅を改修して1階を民泊用(60%)に、2階を所有者が居住(40%)用にした場合には、併用住宅としてその居住部分の割合に応じて本特例の適用(50%住宅用地)を受けられます。


前に”1階店舗、2階住宅として利用していたが、店舗を数年前頃に閉鎖して営業をしていない併用住宅の「住宅用地の率」はどうなるのでしょうか?と聴かれたことがあります。
店舗が閉鎖した場合、住宅用地の率が変化することがあるので注意が必要です。

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