土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建物の種類4

長野市(2009.5)から 。古い写真ですが・・・。

昨年、建物の種類が「詰所」になっている登記をみかけました。新築年月日が記載されていなかったので登記は相当古い時期にされたものと思われます。


工事や建築現場におけるプレハブの「飯場(はんば)」や「詰所」のように、その建造物の果たす目的が終了すれば取り壊されることが予定されているようなものは、土地の定着性がないと判断され、建物としての要件を欠くこととなります。


しかし、「休憩所」、「休息所」は休憩するための建物※であり、登記が可能?ですので不思議に思えました。


なお、文献(建物認定)によれば
「建物の種類は、建物を特定するために登記事項とされているものですから、その特定に必要な限度で、また、社会通念に照らし、的確に定める必要があります。」
とされています。


「表示登記教材 建物認定(4訂版)」改訂版が15年ぶりに発売(R5.3)されています。早速注文しました。
※土地家屋調査士が建物の種類を判定する際に使う調査・測量実施要領
<引用・参考文献>
「表示登記教材 建物認定(3訂版)」p.184,民事法務協会
内野篤「建物表示登記の実務」p.59,平成29年
(建物の種類の定め方)
不動産登記実務取扱手続準則第80条
第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所

(東御市?から)

×

非ログインユーザーとして返信する