土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

水道の種類2

小川村から(2011.4.28)。立屋の桜として知られています。
今年の桜は早いようです。桜をみると父を思い出します。

不動産調査をしていると上水道や簡易水道でない「井戸水」を利用していることがあります。井戸水は水道法による規制を受けませんが、年月により水質の変わることがあるので飲める水なのかどうか衛生管理のことが問題になります。


そのため井戸水(飲用井戸・自家水道)について、県や市町村の大半は「飲用井戸等衛生対策要領」を定めています。井戸水の衛生確保は、設置者が自らの責任で実施する必要があるようです。
「飲用井戸」は、次の例が該当します。
1 一般飲用井戸
・個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅など、居住によらない100人以下の人に1日20㎥(立方メートル)の自家水(井戸水、湧き水など)を飲用水として供給する井戸等の給水施設
2 業務用飲用井戸
・官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等及びレジャー施設、キャンプ場等人の集まる施設や場所に対して、居住によらない100人以下の人に1日20㎥(立方メートル)の自家水(井戸水、湧き水など)を飲用水として供給する井戸等の給水施設
3 小規模貯水槽水道(水道法14条)等
・水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽水道
・その他の水道から供給を受ける水を水源とする小規模貯水槽を有する施設


 私の実家は新築当時、上水道を利用していましたが、その後地下水を動力でくみ上げた井戸水に切り替えました。そしてその井戸水を35年間ほど利用していましたが、近くで工場の建設があった時、突然出なくなりました。
 父がその旨を建設担当者に言うと「お宅が井戸を利用している証拠がありますか」と聞かれたそうです。確かに人の家が井戸水を利用しているかどうか外観では全くわかりません。
 過去に水質検査を2回していたので父はその資料を提出して井戸水の利用を証明したことがあります。保健所が遠くにあり、水質検査なんて聞いたことがない時代でした。


 昔、集落から離れた傾斜地に規模の大きい作業所兼倉庫(2棟)がありました。役所で水道配管図を取ろうとしたら「埋設管は道路にありません。水道供給区域外です。井戸を利用しているのかもしれません。」と言われ驚いたことがあります。
 現地調査の結果、洗濯機があったにもかかわらず井戸はなかったので2度驚きました。


そういえば平成16年に下記論文を書き、同業者数人から絶賛?されたことがあります。
月刊誌「不動産鑑定」住宅新報社
「水道と土地価格」2004.8、13770字(空白除く)
<参考サイト>
岩手県滝沢市(飲用井戸等(いわゆる自家水道)とは)
https://www.city.takizawa.iwate.jp/life/kankyo/kankyobika_hozen/_12793/_12857.html
福岡県(小規模貯水槽水道及び飲用井戸の衛生対策について)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jusuisou.html

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