土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

水道の種類

信濃町から(2013.4)

水道の調査をしていると種類が「上水道」ではなくて、「簡易水道」のケースがあります。上水道と簡易水道の違いは、下記のように計画給水人口の違いで技術基準・水質基準に違いはありません。簡易水道は小規模な水道施設という意味のようです。


1 上水道 計画給水人口5001人以上の水道
・人口5,000人未満の村であっても県営のような広域(広範囲)に含まれると計画給水人口は5,000人を超えると思われます。
・簡易水道であった村が合併された後、市になると簡易水道事業(市営のみ)が統合され上水道になることが多くあります。特に平成19年頃から簡易水道事業の統合が進められています。


2 簡易水道 計画給水人口101人以上5000人以下の水道(水道法3条3項)
・給水人口が 100 人以下の事業は水道法の規制対象外のため飲料水供給施設となります。
・昔、山間部の私営簡易水道に譲渡制限(総会決議必要)があったので土地の評価にあたって苦労したことがあります。私営は制限のあることを知り、驚きました。


3 専用水道 寄宿舎、社宅等における自家用水道で居住人口101人以上、又は生活の用に供する1日最大給水量が20m3を越える水道(水道法3条6項)
4 簡易専用水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道からのみ給水を受けるもので、受水槽の容量が10m3を超えるもの(水道法3条7項)
5 飲料水供給施設 給水人口が100人以下の給水施設


<引用・参考文献>
「旧簡易水道事業等の経営に関する研究会」報告書(案),令和2年 11 月,総務省自治財政局公営企業課公営企業経営室


<参考サイト>
熊本県(用語解説)
https://www.pref.kumamoto.jp/
福島県(Q3 水道に種類があるの?)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/suidou-shurui.html

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