土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

災害ハザードエリア

長野市戸隠(2013.2)から

昨年、都市計画法の重要な改正(令和4年4月施行)がありました。内容は下記3つの柱になっています。
1 災害レッドゾーンの開発規制の強化
2 浸水ハザードエリア等からの移転の促進
3 市街化調整区域の浸水想定区域等(浸水深3.0メートル以上)における開発規制の厳格化


概要は次のとおりです。
1 災害レッドゾーンの開発規制の強化
 災害ハザードエリアとは災害の恐れの大きい地域で下記区域が該当します。各法律において、住宅等の建築、開発行為等が規制されているのが特徴です。
・災害危険区域(建築基準法)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
2 浸水ハザードエリア等からの移転の促進
 浸水ハザードエリア等は水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高い下記エリアを指します。建築や開発行為等の規制はかかっていませんが、区域内の警戒避難体制確保のため、行政が災害リスク情報の提供等を実施する区域を指します。
・浸水想定区域(水防法)
・土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)
・都市洪水想定区域または都市浸水想定区域(特定都市河川浸水被害対策法)
・津波浸水想定区域または津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律)
3 市街化調整区域の浸水想定区域等(浸水深3.0メートル以上)における開発規制の厳格化
 具体的には市街化調整区域内の浸水想定区域(浸水深3m以上)に指定されている土地に、建物を建てる場合、2階建以上、高床式などにする安全上及び避難上の対策を講じる必要があります。

今年から下記サイトを使っています。地点をクリックすると浸水想定区域の浸水深が表示してくれるので重宝しています。
追記:R3年水防法改正の中小河川は反映している所と反映していない所があるので削除しました。
ハザードマップポータルサイト(重ねるハザードマップ~災害リスク情報などを地図に重ねて表示~)
http://disaportal.gsi.go.jp/


<引用・参考文献>
「災害ハザードエリアにおける開発規制の見直し―2020 年(令和2年)都市計画法等の改正―」前・国土交通省 都市局 都市計画課 都市機能誘導調整室長 喜多 功彦,土地総合研究 2020年夏号

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