土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

住居地域

昔の小型半鐘(2011.2・東御市)が懐かしく感じます。

役所で建物の建築計画概要書を閲覧していたら用途地域欄が「住居地域」と書かれていました。
そういえば”昔、住居地域という用途地域があったな”と思い出しました。


用途地域の当初は、住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域の4種類ありましたが、昭和45年に第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、近隣商業地域、工業地域の4種を加え、8種類となりました。その後、平成8年に現在の12種類の用途地域に細分化されています。


ついでに昔の住居地域に絶対高さ制限(10m・12m)があったかどうか調べてみました。
文献によると
⑤絶対高さ制限(建築基準法55条)
第1種・第2種低層住居専用地域における絶対高さ制限は、低層住宅に係る採光、日照、通風、開放感等良好な住居の環境を保護するため、地域内に建築できる建築物を一定階数以下の低層建築物に限定することを目的として行われている。
この制限は、昭和45年に用途地域を8種類とした際、従前の住居専用地区を第1種・第2種住居専用地域とし、このうち第1種住居専用地域については低層住宅に係る良好な環境の確保の必要性、従前の高度地区の指定状況等を踏まえて、新たに10mの絶対高さ制限が設けられ、さらに昭和62年の建築基準法の改正で新たに12mの制限を設け、都市計画において定めることができることとされたものである。
絶対高さ制限の規制値の根拠は、それぞれ次のとおりである。
a 10mの絶対高さ制限
若干の小規模な3階建てが混在する2階建て住宅地を想定して、10mと定めたものである。
b 12mの絶対高さ制限
地区の大半が低層住宅で占められているが、土地の高度利用の傾向が強く、敷地条件によっては一般的な3階建てが可能となるほか、屋根の平らな4階建て可能となる場合を想定して、12mと定めたものである。'


第1・2種低層住居専用地域は昭和45年に10m、昭和62年に12mの絶対高さ制限が定められていました。実際、10mが多いと思います。
その規制が今でも続いているのですから高さ制限はなかなか改正が難しいのかもしれません。


<引用・参考文献>
都市計画法制研究会編著 「よくわかる都市計画法 改訂版」p.48,ぎょうせい

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