土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

スーパー銭湯

山ノ内町(2011.4)から。

準工業地域にあった近くのスーパー銭湯が昨年閉店しました。たまに行くもう一軒は第2種中高層住居専用地域にありますがコロナ禍や身体的な面もあって行く機会が減りました。


スーパー銭湯は用途地域や併設される附属施設によって建築が可能となったり、困難となったりします。実際、附属施設として休憩室、飲食室、カラオケ室、ゲーム室、マッサージ室の併設されていることが多くあります。


浴室、休憩室、飲食室及びマッサージ室が建築できてもカラオケやゲーム室は併設できない地域(下記例参照)があります。なお、休憩室・飲食室及びマッサージ室は用途地域によって面積制限(建築基準法別表第2用途地域内の建築物の制限・例:2低専150㎡以内)があります。
(例:第2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1種住居地域)


そういえば昔、スーパー銭湯の地代(共有者一人)を求めたことがありました。その際、土地が共有であったので土地価格を求める際、共有減価率を適用するのかどうか悩んだことがあります。一体利用されている土地の共有部分の評価は難しいと感じました。

×

非ログインユーザーとして返信する