土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

相続登記

志賀高原(2011.4)から。

法務局の待合室に「令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。」の案内書がありました。また、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、不動産登記の申請義務は課されるようになるようです。


「今回の不動産登記法改正では、『正当な理由』がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となる」ことも知りました。


来年4月1日以降、相続が発生した場合、所有権移転登記を3年以内にしなければなりません。


昔、昭和初期に亡くなった人の土地登記(農地)をみた時、明治時代に設定された抵当権や質権の登記がありました。当時、この登記(数次相続)の相続登記費用はいくらぐらいするのだろうかと思ったことがあります。


※2月6日のブログ「受変電設備」の記述に紛らわしい点(固定資産評価基準と不動産鑑定評価の解釈の違い)がありましたので削除させていただきました。失礼しました。

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