土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

伝統的建造物群保存地区制度

中野市から

長野県には国の重要伝統的建造物群保存地区(文化財保護法)に指定された箇所があります。
妻籠宿(南木曽町)宿場町
奈良井(塩尻市)宿場町
海野宿(東御市)宿場・養蚕町
青鬼(白馬村)山村集落
木曾平沢(塩尻市)漆工町
稲荷山(千曲市)商家町
戸隠(長野市)宿坊群・門前町


中には都市計画区域外に指定されていたり、伝統的建造物群保存地区の前に「重要」の文字がついていたりしたので不思議に思い条文を読み直しました。


文化財保護法143条2項で都市計画区域外について条例で定めることができると規定していました。
また、第144条で「文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、同区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。」とありました。「重要」に指定されると国の財政的支援があるようです。


伝統的建造物群保存地区制度が少し理解できたような気がします。
今年最後のブログになりました。閲覧していただきありがとうございました。


<文化財保護法>
(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
第百四十三条 市町村は、都市計画法第五条又は第五条の二の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
2 市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域においては、条例の定めるところにより、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
第百四十四条 文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
<参考サイト>

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