土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

河川産出物

長野市飯綱高原から

河川敷で砂利、庭石等を採取する場合、河川管理者(知事等)の許可が必要ですが、竹や笹などを採取するのにも許可やお金が必要でしょうか。


今回(2006年)、河川産出物の規定(砂利採取法や採石法は別)について調べてみました。
河川法第25条
「河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。」と規定。


「土石」とは、庭石・玉石・栗石・砂利・砂及び土を指します。
「土石以外の河川の産出物で政令で指定したもの」とは、河川法施行令第15条「竹木、あし、かや、その他これに類するもので河川管理者が指定するもの」と規定しています。
「その他これに類するもので河川管理者が指定するもの」とは、市町村が準用河川の流水占用料の条例等で「埋もれ木、笹、じゅん菜、芝草及びその他」を規定している例があります。


やはり、竹木や笹をとるのに許可と採取料が必要でした。それにしても規定が三段重ねにように複雑です。このように細分化している理由は、河川産出物の種類が多く、地域の特殊性や慣行(権利性の度合い)が影響していて一律に決めるのが困難なためのようです。例えば、干曲川のような一級河川と市町村が管理するような小さな準用河川では採取してもいい種類が異なるように。


笹は、笹寿司(飯山市)、笹餅など食品に使うのでまだわかりますが、雑草をとってもお金がとられるのでしようか。
たとえば岩手県大槌町の「準用河川の流水占用料等に関する条例」では次のとおり芝草及び雑草も定めています。中でもあし及びかやで「1メートルなわしめ」の考え方はわかりやすいですね。1束といってもいろいろありますから。
土及び砂:1立方メートル100円
砂利:1立方メートル150円
切り込み砂利:1立方メートル120円
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。):1立方メートル180円
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。):1立方メートル210円
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。):1個120円
栗石、玉石及び転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの:1立方メートル2,270円
あし及びかや:1束(1メートルなわしめ)30円
芝草及び雑草:1束(1メートルなわしめ)10円
その他のもの:町長が別に定める額


今回は、ホームページ(閉鎖)のブログ(2006年4月27日)に「河川産出物」の題名で記載していたのをリメイクしました。

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