土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

特定用途制限地域

長野市(2012.7)から。

特定用途制限地域(都市計画法第9条第15項・建築基準法第49条の2及び第50条)という制度があります。


特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域(市街化調整区域を除く)や準都市計画区域内において、良好な環境づくりや環境維持を目的とし、各地域の特性に適した土地利用が行われるよう、建築物の用途に対して規制できる地域のことをいいます。
従来、用途地域内では「特別用途地区」による各地方公共団体ごとの建築規制を行っていましたが、2000年の都市計画法および建築基準法の改正により、上記の用途地域外でも建築規制を行えるようになりました。


都市計画運用指針(H12.12.28付建設省都計発第92号都市局長通達)によれば制限すべき特定の建築物等の用途として次のように例示しています。
a 危険物の製造工場、貯蔵・処理の用に供する建築物
b 風俗営業施設
c 一定規模以上の大規模ショッピングセンター


具体的な指定例として
下記サイトによると長野県佐久市では新しくできた高速道路インターチェンジ周辺を3箇所、特定用途制限地域に指定していて、制限すべき特定の建築物等の用途を次のとおり定めています。
(1)ホテル又は旅館
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設


指定2箇所の範囲を見たら、インターチェンジ出入口を中心に半径300mの円形状に指定されていて驚きました。範囲が円形状とは面白いですね。
<引用・参考サイト>
佐久市(特定用途制限地域について)
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/toshi_chikukeikaku/youtochiiki.html
<参考文献>
高木任之「都市計画・建築法規のドッキング講座」近代消防社,平成16年

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