土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

特別用途地区

小川村から。

特別用途地区という制度があります。
下記サイトによると
「特別用途地区(建築基準法第49条)
市町村が都市計画で定める特別用途地区内においては、地方公共団体の条例により、建築基準法の用途制限を強化又は緩和することができる。これにより、地域の独自性に基づき、用途地域制度を補完している。」
と説明しています。


具体的な例として、第1種住居地域内で作業場の床面積が50㎡を超える自動車修理工場、倉庫業倉庫、危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場などは建築困難ですが、特別用途地区を指定することによって建築できる自治体があります。これは既存の工場が建て替え時に建築できないと困るため特別用途地区を指定している例です。


また、下記サイトによると用途制限を緩和及び制限している例があります。
(例1)
第二種低層住居専用地域※1に指定されている別荘地等において、特別用途地区の都市計画を活用して用途制限を緩和し、ホテルや旅館の立地を可能としている。
※1 第二低層住居専用地域では、原則としてホテル・旅館が立地不可。
(例2)
第二種中高層住居専用地域※2に指定されている大学周辺の住宅地において、大学周辺の環境保護を図るため、特別用途地区の都市計画を活用して用途制限を強化し、500㎡超の物販品店舗の立地を制限している。
※2 第二種中高層住居専用地域では、原則として1,500㎡以下かつ2階以下の物販品店舗が立地可能。


特別用途地区が指定されている背景を探ると面白いですね。
<引用・参考サイト>
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001129472.pdf

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