土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地区計画

信濃町(2010.8)から。

地区計画は、それぞれの地域の特性に応じて、良好な都市環境を整備・開発・保全するために、道路・公園等の施設に関する計画や、建築物の用途制限等を定める都市計画(都市計画法第12条の4第1項)です。


建築協定と違って広い範囲が指定されます。


具体的に定められる事項は次のとおりです。
・最低敷地面積(例:住宅地域180㎡以上・別荘地域1000㎡以上)
・建築物の用途制限(例:飲食店舗×、パチンコ店×)
・壁面の後退規制(例:建物の外壁やこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上)
・柵や生け垣の高さ(例:生け垣の高さは1m以下、1.2m以下)
などなど


地区計画によっては、建ぺい率・容積率を制限していたり、建築物の高さの最高限度を定めたりしていることがあります。


私の事務所近くの地区計画は、変わっていて最低敷地面積、建築物の用途制限、高さ制限、柵・生け垣の高さ制限などはなく、あるのは壁面の後退規制、つまり建築物を道路から〇〇m離すこと、建築物を水路から〇〇m離すぐらい(隣地後退規制もない)です。


これは、地区計画を昔からある住宅地域(既成住宅地域)に指定したためではないかと私は考えています。大小入り交じった土地、店舗併用住宅、3階建のアパートなどがありますから最低敷地面積、建築物の用途制限、高さ制限などは決められなかったのでしょう。

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