土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

建築協定

長野市戸隠のそば畑から。

昔、建築協定の有効期限が切れた土地の評価案件がありました。
有効期間は10年、20年、50年などがありますが、長野県では10年(特に公共分譲住宅団地)や20年(民間分譲団地)が多い気がします。東京で不動産鑑定士をしていた頃は10年が多かったような記憶が・・・。


協定によって、自動更新の規定があったり、なかったりします。
更新に住民全員の合意は必要ですが、現実には用途制限(居宅〇・店舗兼居宅×)や階数制限(2階建〇・3階建×)がネックになって合意ができず失効してしまうケースが多いようです。


自動更新の規定がなく、期間満了した建築協定は、効力がありませんが過去に”建築協定区域が定められ、〇〇の内容であった。”旨の記載(鑑定評価書等)は必要と思います。その後のトラブルを防ぐために。


昔(26年前)、長野へ帰ってきた頃、条例で定める「建築協定」ではなく、罰則がない任意規定である「建築協約」を規定している住宅団地があり、驚いたことがありました。

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