土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

不動産広告6

中野市(2012.6)から。

このシリーズも飽きてきたので終わりにします。
不動産広告を見ていると
間取図で5.5畳、4.7畳と表示されている洋室のマンションが見られます。


文献に
”現在、中古マンションの広告に掲載する間取図を作成中ですが、畳の枚数は6枚あるものの、1畳当たりの面積が1.5㎡の和室があります。この場合、どのように表示すべきでしようか。


表示規約施行規則第10条第16号は、「住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁芯面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。」と規定しています。
お尋ねの和室の面積は、〔1.5㎡×6=9㎡〕となりますから、9㎡を1.62㎡で除した「5.5畳」と表示すればよいでしょう。”


とあります。


規約でタタミ1枚当たりの広さ=1.62㎡と決まっていました。


また、文献に
”なお、例えばダイニングキッチンと3室ある住宅のうち、1室は建築基準法第28条の採光基準等を満たしていないため、納戸として取り扱われる部屋を居室として「3DK」と表示してはならない。この場合は、「2DK+納戸」、「2DK+S(納戸)」等と表示しなければならない。”


とあります。


昔、現地調査で窓の全くない居室に入ったことがありましたが、息が詰まる感じがして気持ち悪くなりました。窓の光は精神的にも必要なようです。
<引用・参考文献>
不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会「不動産広告の実務と規制[12訂版]」
p.73,p.280,(株)住宅新報出版,201年

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