土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

不動産広告2

長野市鬼無里の大望(だいぼう)峠(標高1055m・2012.6)から。

不動産広告を見ていると
中古住宅がついているのに”売地”となっている物件があります。
例えば
売地、土地面積200㎡(ただし、古家あり。)


文献では
(6)古家、廃屋等が存在する土地
廃屋など住宅として使用することができない建物がある場合はもちろん、住宅として使用できる中古住宅のある土地について、あえて「売地」と表示して広告することは差し支えないが、この場合は、その土地上に古家等がある旨を表示しなければならない(規則第8条第6号)。なお、不動産売買では、土地の上にある建物・立木などを「上物(うわもの)」ということがあるが、この用語は業界用語化しており、「上物あり」等と表示した場合には、一般消費者は「上物(じょうもの)=上等の品物」と誤認するおそれもあるので、使用すべきではない。


と説明しています。


建物を不動産業界では”うわもの”といいますが、上物は”じょうもの”とも言うので”上物あり”の表現は禁止されています。


中古住宅には様々なトラブルがあります。
例えば
シロアリらしき被害があった(羽アリを室内でみつけた)
雨漏りがしていた(天井のシミがわからなかった)
風呂の脱衣所の床が腐食していた(マットでわからなかった)
壁に穴が開いていた(案内板やカレンダーでわからなかった)


実務上、十分使えそうな古家でも上記トラブル=瑕疵担保(隠れた欠陥)責任を回避する目的で”売地”とする場合があります。


私が小学生の頃(47年前頃)、実家の室内にへびが入って大騒ぎになったことがありました。
ねずみが開けた穴から侵入したようで・・・。


<引用・参考文献>
不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会「不動産広告の実務と規制[12訂版]」
p.112,(株)住宅新報出版,2018年

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