土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

不動産広告1

大町市(2012.7)から。

不動産物件広告をみると
”徒歩10分”と記載されているのを見かけますが、”徒歩約10分”と記載されているのは見かけません。
ちなみに不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条(10)により
徒歩1分=80m
と定められています。


下記文献によると
「道路距離を80メートルで除した場合に1分未満の端数が生じたときは、これを1分に切り上げて表示しなければならない。したがって、道路距離40メ-トルの物件の場合、「〇〇駅から徒歩30秒」と表示することはできない。しかし、「〇〇駅から徒歩1分(駅から40m)」等を表示することは差し支えない。」


つまり、徒歩10分は道路距離800m限定ではなくて721m~800mと幅があることがわかります。


また、


「坂道や信号待ち時間を考慮する必要はないが、遠回りになる横断歩道や歩道橋を経由しなければならない場合は、その横断歩道等を経由した道路距離により所要時間を算出して表示しなければならない。」


とあります。


昔、徒歩58分と記載された物件を見たことがあって驚いたことがあります。


<引用・参考文献>
不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会「不動産広告の実務と規制[12訂版]」
p.116-117,(株)住宅新報出版,2018年

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