土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

不動産広告3

長野市鬼無里(2012.6)から。

不動産広告に”温泉付き”が表示されている物件が別荘地に多く見られます。


文献によると
(3)温泉の表示(規則第10条第26号)
温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉については、次の①から④の事項を明示して表示しなければならない。
①温泉に加温したものについては、その旨
②温泉に加水したものについては、その旨
③温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨
④共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合は、その旨
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの又は泉水lkgの中に一定量以上の溶存物質(ガス性のものを除く。)、遊離炭酸、リチウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、総硫黄など19種類のいずれかの有効成分が含まれているものをいう(温泉法第2条及び別表)。つまり、源泉での採取時の温度が摂氏25度以上の水は、温泉法別表に掲げる有効成分が全く含まれていなくても温泉であり、また、採取時の温度が摂氏25度未満の水であっても温泉法別表に掲げる有効成分が一定量以上含まれていれば温泉である。
消費者の温泉に対する認識は、入浴に適した温度の湯が自噴する天然温泉である。しかし、実際には、湯のゆう出量や温度に難があるものも少なくなく、加温又は加水、あるいは一定量の湯を循環ろ過しているものも多い。


とあります。


昔(小学生の頃)、温泉の採掘現場を通りかかった時、父から”水の温度が25°以上ないと温泉とは言えない”と言われたことがあり、長い間25°以上と思っていました。
温泉法では25°未満でも有効成分が含まれていれば温泉になるようです。


長野県は温泉地が多いですが、温泉よりも水(加水)のほうが非常に多い所が結構あります。そのため温泉管理者は水道代がばかにならないと嘆きます。


昔、無料の温泉共同浴場に入っているとき、都会から来た若い人が水道の蛇口をひねり多量の水を加えていたので地元の老人が”水を入れるな”と怒鳴っていました。かなり熱い湯で言われた人は湯船につからず帰ってしまいました。


私は昔から湯の熱さに慣れていたようです。
<引用・参考文献>
不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会「不動産広告の実務と規制[12訂版]」
p.135,(株)住宅新報出版,2018年

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