土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

地上権3

長野市篠ノ井から。

昔、地下トンネルを目的とした地上権登記を見たことがあります。


地上権設定
原因:昭和〇年〇月〇日設定
目的:開削トンネル敷設
範囲:東京湾平均海面の上〇〇〇m以下〇〇〇mまで
存続期間:99年
地代:99年分金〇〇万〇〇円
支払期:契約の日と同時に全期間前払
特約:設定者は開削トンネル敷設に障害となる工作物の設置形質の変更はしない
地上権者:〇〇


区分地上権ですが登記上は区分という文字がつきません。範囲から区分地上権だということがわかります。


通常、地上権が設定された土地の固定資産税は土地所有者が負担します。
しかし、例外があって存続期間が99年なのは下記の理由からかもしれません。


・地方税法により存続期間が100年以上の地上権については、地上権者(借地人)が固定資産税を負担する


地方税法 第343条第1項(固定資産税の納税義務者等) 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。)に課する。

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