土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

国土調査

 

写真は昔、ホームページに掲載した長野市旧大岡村から。
 
 先日、実家の土地が国土調査に入るというので役所の説明会に行ってきました。
 父から相続した土地で11筆もあり、境界自体知らないので確認に手間取りそうですが、売買や融資で非常に困る筆界未定地だけは避けたいと思っています。


地籍調査において、土地の現況に合わせ、以下のような修正が可能です。
(1) 分筆(分割) : 1筆の土地を2筆以上に分けること(所有者の同意が必要)
地目境に杭を打ち、分割があったものとして調査します。分筆となる条件は次のとおりです。
・一筆の土地の一部が別地目になっている場合
・土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合
<留意事項>
■1筆の土地(宅地)に宅地と畑が混在している場合、宅地と畑に分筆できそうですが、畑の規模が家庭用菜園であったり、1筆全体が小規模住宅用地の減額の特例(200㎡まで1/6)を受けていたりすることがあるので注意が必要です。


(2) 合筆 : 隣接する2筆以上の土地を1筆に合併すること(所有者の同意が必要)。合筆となる条件は次のとおりです。
・同一字内で接続し、所有者、地目が同じであること
・抵当権などの所有権以外の権利の設定が無いこと、または設定が同一であること
・通行、下水管敷設、送電線などを目的とした地役権が設定されていないこと


(3) 地 目 変 更 : 登記事項と現地の地目が異なる場合
 登記地目が農地(田畑等)で、現況が農地以外の場合の地目変更は、農地法との関係もありますので、農業委員会に照会し、その回答により処理がされます。
<留意事項>
■畑を農地法に基づき雑種地や宅地へ地目変更したものの現況農地のままであることがあります。このような農地を宅地介在農地といいますが、国土調査が入ると地目変更が無視され農地となるので注意が必要です。特に固定資産税の課税(宅地介在農地から農地)において。
■雑種地の宅地への地目変更は注意が必要です。雑種地の固定資産評価において所要の補正が適用されている場合(例:この役所では雑種地補正率を0.85で実施)、宅地になると補正率が適用されなくなることがあるからです。


(4) 地 番 変 更 : 同じ地番がある場合や地番(枝番)が数字以外の場合
地番にイロがつく場合に数字に修正されます。
例えば842番ハ → 842番3 ただし、すでに842番3がある場合は842番20のように


(5) 地 積 更 正 : 測量の結果、面積が異なる場合
<留意事項>
■役所によると面積が増えるときは確定した翌年の固定資産税に反映するそうです。早く始めた地区が不利になるので役所によっては面積が増える場合にだけ地区全体が終わるまで旧面積で課税することがあります。


<参考サイト>
国土交通省地籍調査Webサイト
http://www.chiseki.go.jp/sitemap/index.html

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