土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

所要の補正2

千曲市姨捨サービスエリアから。

前回の続き。
所要の補正で多いのは私道(雑種地補正含む)ですが、市町村によって補正率は様々です。
土地評価額 × 5%,10%,20%,30%


全国市町村の固定資産評価事務取扱要領を見ると10%が多いように感じます。
長い商店街通りが私道の場合、面積が大きくなり、30%だと固定資産税が必然的に多額になりますから納税者から不満がでるかもしれません。


ただし、この場合の土地評価額は画地計算(奥行価格補正・間口狭小補正・奥行長大補正)をしないので固定資産路線価(市街地)を通常指します。


また、私道補正率は小さいので他の所要の補正と併用しません。たとえば私道が10%としたら、土砂災害特別警戒区域(補正率70%)にかかっていても10%です。


併用禁止や最小補正率の定めがない場合、7%(10%×70%)になってしまうでしょう。

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