土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

生産緑地地区

長野市から。

 平成29年6月以降、生産緑地地区の面積要件が500㎡以上から300㎡以上へ緩和されました。条例で改正することが必要で、すでに厚木市、堺市、国分寺市、茅ヶ崎市などが引き下げています。


 所有者Aの農地(200㎡)と所有者Bの農地(300㎡)が一団の土地(500㎡)として生産緑地地区の指定を受けている場合、所有者Aの死亡により生産緑地地区を廃止すると残存するB所有土地の面積が500㎡未満となるので、当該土地も生産緑地地区が廃止されてしまいました。
 このことを「道連れ廃止」と呼んでいますが、面積緩和によりB所有土地の生産緑地地区の解除が防げるようになります。


一方、長野市では生産緑地地区の指定の要件として下記を挙げています。
① 自作地であること
② 一団の区域の面積が1,000 ㎡以上の土地
③ 幅員4m以上の公道に接している土地


地域によって面積要件の考え方が違うようです。

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