土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

田園住居地域2

飯山市から。

前回のつづき。
国土交通省が過去に(H21)三大都市圏特定市を対象として残されている市街化区域内農地の調べた資料があります。


(2)三大都市圏別集計結果
1) 首都圏集計
<基礎指標の単独集計>
①用途地域別農地集計(首都圏)
第1種低層住居専用地域10,956.3ha, 54.8%
第2種低層住居専用地域98.0ha, 0.5%
第1種中高層住居専用地域3,230.2ha, 16.2%
第2種中高層住居専用地域588.0ha, 2.9%
第1種住居地域2,994.7ha, 15.0%
第2種住居地域423.0ha, 2.1%
準住居地域317.4ha, 1.6%
近隣商業地域101.2ha, 0.5%
商業地域53.6ha, 0.3%
準工業地域797.0ha, 4.0%
工業地域322.4ha, 1.6%
工業専用地域104.4ha, 0.5%
総計19,986.3 100.0%


首都圏では農地が第1種低層住居専用地域(54.8%)に最も多く存在しています。
そのため都会では「第1種低層住居専用地域に田園住居地域を指定する意味がある」ことに理解できました。


<参考サイト>
国土交通省
1.市街化区域内農地の利活用条件に基づく類型化手法等の整理
http://www.mlit.go.jp/common/001212209.pdf


<参考文献>
佐藤啓二,今仲清「一問一答 新しい都市農地制度と税務-生産緑地の2022年問題への処方箋-」H30,ぎょうせい

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