土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

農業用施設用地の評価

小川村(2015.4)から

昔、農家住宅地に隣接する作業所(農産物処理加工施設)敷地の固定資産税評価額が非常に安いので驚いたことがあります。登記地目は宅地ですが、農家住宅の敷地評価額と大きな差がありました。後に作業所敷地は農用地の農業用施設用地であったことを知り納得しました。


地目が宅地(注)でも土地利用の規制が強い農用地区域(農業振興地域)に指定されている場合があるので調査にあたって注意が必要です。


農業用施設用地の固定資産税評価額は農地価格+造成費相当額で算出されるため、下記例のように同じ宅地でも固定資産税評価額に大きな差が生じます。
(例)
作業所敷地:農用地A 宅地 1,000円/㎡
(農業用施設用地の評価=農地価格100円/㎡+造成費相当額900円/㎡)
農家住宅の敷地:B 宅地 20,000円/㎡
(同一状況類似地区内の標準宅地21,000円/㎡を基に街路補正)


地目が宅地になっているとつい農地法関連の調査を忘れてしまいがちです。今も・・・。


(注)農用地である農地に農業用倉庫を建てた場合、畑又は田から宅地へ土地地目変更登記が必要です。地目変更登記には申請義務があり、地目の変更のあった日から1月以内に登記の申請をしなければ10万円以下の過料に課される可能性があります。

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