土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

住宅用地の軽減措置

高山村(2009.11)から。

昔、”老朽化した空き家住宅でも固定資産税の軽減措置はあるのでしょうか”の相談を受けたことがあります。


地方税法に規定されている住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の「住宅用地の軽減措置(課税標準の特例)」の適用を受けるには、「住宅の認定」を受ける必要があります。また、店舗が併設されている併用住宅についても居住部分の割合によって同軽減措置を受けることができます。


実務上、下記1~5の建物も住宅として取り扱います。
ただし、住宅を民泊や保養所に改修するとホテル扱いになり、「人の居住の用に供する家屋」ではなくなるため「非住宅用地」になってしまい、住宅用地の特例(200㎡まで1/6)の適用は受けられなくなります。したがって、固定資産税が数倍になることも。
1 寄宿舎、寮及び社宅
2 独身寮の管理人室
3 住宅と別棟の附属建物(物置、納屋、浴室、便所、勉強室及び車庫等)
4 住宅用家屋で空家のもの(建売住宅及び賃貸住宅等で、賦課期日現在、入居していないもの)
5 老人ホーム、グループホーム等の入所施設(略)


冒頭の空家も上記4に該当し、同軽減措置を受けることができますが問題は老朽化の程度です。老朽化が進んでいても同軽減措置は受けられますが、特定空家の認定(空家等対策の推進に関する特別措置法)を受けると非適用となります。


ちなみに同軽減措置は、別荘についても利用状態(注)によっては適用があります。昔は利用回数が多くないと適用にならなかった時代もありました。


(注)別荘の用に供する家屋について、「毎月一日以上またはこれと同程度の居住の用に供するもの」である場合、住宅として認定。認定を受けるには、別荘の電気使用量、ガス・水道の使用量明細、自治体によっては買い物の領収書や高速道路利用の領収書(ETC明細書)などの書類を提出する必要があります。
<参考サイト>
北杜市
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1445.html 

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