土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

国立公園の建築規制2

長野市山間部から。

前回のつづき。
各国立公園には管理計画書があり、特別地域内の建築規制については下記の行為許可及び公園事業等の取扱いに関する事項などが定められています。


特別地域における各種行為(例:建物建築)については、自然公園法の行為許可申請に対する審査基準として
■自然公園法施行規則第11条に規定する許可基準
■特別地域内における行為の許可基準の特例
■自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方針について(H22.4.1)
■各国立公園の行為許可及び公園事業等の取扱方針
■国立公園に係るテニスコートの取扱要領
などがあります。


論文を書くにあたって約30箇所の管理計画書を見ました。


そういえば国立公園の特別地域内に店舗や旅館は多いですが、パチンコ店は見かけません。国立公園の目的や審査基準に沿わないため許可が下りないのでしょう。昭和50年4月1日以前から存在しているものは別として。


詳しくはEvaluationNO.69(2019年7月末頃発売)をご覧ください。
プログレス
http://www.progres-net.co.jp/evaluation/

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