土地評価のブログ

不動産鑑定士の日々

居住誘導区域

小布施町(2010.4.28)から。

立地適正化計画を調べていると浸水想定区域の全部又は一部を居住誘導区域内に含める市町村と含めない市町村があることに気づきます。また、浸水想定区域内を含める市町村でも家屋倒壊等氾濫想定区域を除外していたり、浸水する時間や避難所からの距離といった指標を用いてたりする例も見られます。


前に欄外に「区域図では居住誘導区域内にありますが、土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域は居住誘導区域から除外します。」の記載があってどきっとしたことがあります。


居住誘導区域が浸水想定区域内であっても大雨の際、適切な避難行動ができる体制等が整備されていれば問題はないようです。


下記サイト(川の防災情報)によると洪水の際、水深が大人の膝(0.5m)以上になると避難困難になるようです。ちなみに私も靴を履いた状態での膝の高さは0.5mでした。
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【浸水深と建物被害】
一般の家屋では、浸水深が50cm未満の場合は床下浸水、50cm以上になると床上浸水する恐れがあります。以下に、浸水深と建物の高さ関係を示します。
浸水深      浸水程度の目安
0~0.5m   床下浸水(大人の膝までつかる)
0.5~1.0m  床上浸水(大人の腰までつかる)
1.0~2.0m  1階の軒下まで浸水する
2.0~5.0m  2階の軒下まで浸水する
5.0m~    2階の屋根以上が浸水する
【洪水氾濫時の避難困難事例】
・0.5mの水深で大人でも避難が困難になった事例
〔東海豪雨〕平成12年(略)
〔伊勢湾台風〕昭和34年(略)
〔関川水害〕平成7年:関川水害における調査結果によれば、浸水深が膝(0.5m)の高さ以上になると、ほとんどの人が避難困難でした。
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そういえば報道資料(総務省)の中で車に乗った人が大雨時にアンダーパスで溺死した事故※があったことを思い出しました。


アンダーパスのような水たまり場所に車が立ち往生すると電気系統に影響が出てパワーウィンドが使えなくなり、窓の開閉が出来なくなるようです。


※平成28年9月、愛知県清須市で台風による大雨のため冠水したアンダーパス内で車が水没し運転者が死亡する事故が発生
<引用参考サイト>
国土交通省 川の防災情報
https://city.river.go.jp/kawabou/reference/index05.html
国土交通省 居住誘導区域における浸水想定区域の取扱いについて
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001341480.pdf
総務省,平成 30 年 3 月 29 日,報道資料
道路冠水時における事故の防止対策に関する調査-アンダーパス等道路冠水想定箇所を中心として- の結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/000542085.pdf

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